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どこまでが経費?フリーランスのイラストレーター確定申告事情

どこまでが経費?フリーランスのイラストレーター確定申告事情

どこまでが経費?フリーランスのイラストレーター確定申告事情

フリーランスとしてイラストレーターをしていると、どこまで経費にできるのか悩むことも多いでしょう。
日本は累進課税制度を採用しているため、稼げば稼ぐほど納税額も高くなります。
そのため税金対策として、経費の計上は非常に重要です。
そこで今回は、フリーランスのイラストレーターが経費として計上できる範囲についてご紹介していきます。
経費として計上できるのかどうか、悩んでしまう人はぜひ参考にしてみてください。

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経費にできるもの

必要経費として計上可能なものは、以下のような費用があります。

● 地代家賃、水道光熱費
● 旅費交通費
● 通信費
● 宣伝費
● 消耗品費
● 接待交際費
● 外注費
● 新聞図書費
● 減価償却費
● 租税公課

地代家賃・水道光熱費は、自宅を職場として利用している場合、家賃や水道光熱費を仕事で使用した分のみ経費にできます。
どれくらい仕事で使用したのか確認するためにも、業務時間や日数などを記録しておくとよいでしょう。

クライアントの事業所まで訪問したり、イラスト関連のイベントへ参加するために現地に行ったりした費用も交通費・宿泊費という立派な経費です。
車移動の場合、ガソリン代や高速道路料金も経費に含まれているため、その都度領収書をもらっておきましょう。

インターネット料金や電話代、切手代など仕事で使うための通信費も経費として扱えます。
クライアントへ郵送する機会が多い人は、しっかり計上しましょう。

フリーランスのイラストレーターの場合、実績を掲載するためにHPを運営しているケースもあります。
個人のHPへポートフォリオを掲載している場合、仕事で必要なため、ドメイン代やサーバー代なども宣伝費という経費です。

イラストを描く際に必要なインク代や文房具、10万円未満のパソコンも消耗品として経費にできます。

クライアントとミーティングした際に外食したり、お歳暮を贈ったりした費用は、接待交際費という経費です。

ブログの運営や作成など、事業をするうえで必要な作業を業者に依頼することもあるでしょう。
このように業務を外部に発注し発生した費用は、外注費として経費になります。

イラストの勉強で購入した書籍や有料メールマガジンなども、新聞図書費という項目で経費です。

減価償却費は、白色確定申告なら10万円以上、青色申告なら30万円以上のパソコンやイスなどの備品を経費に計上できます。
通常経費は一括計上ですが、減価償却費の場合、数年に分けて計上できるのが大きなポイント。
印紙税や個人事業税など、仕事をするために必要なものは租税公課として経費にできます。

経費にできないもの

経費として計上できないものは、業務に関係のないプライベートな費用です。
以下のような費用は、経費にできません。

● 私的な飲食代や旅費交通費
● 国民健康保険料や国民年金
● 個人を対象にした所得税や住民税
● プライベートで使用している家賃や水道光熱費、通信費など

経費として計上できるかできないかの判断基準は、仕事で使用しているかどうかです。
プライベートと仕事の両方で使用しているものの経費は、仕事で使用した分のみ。
仕事での使用日数や時間など、一部を経費として計上できます。

経費として計上するために必要なもの

経費として計上するには、お金を払った証明が必要です。
「領収書」や「レシート」、クレジットカードの「利用明細書」など、支払いを証明できる書類は必ず保管しましょう。
プライベートと事業用を分けずにクレジットカードを利用している場合、仕事で支払った項目にチェックをいれるとよいです。

しかし、電車やバスなどではレシートが出ないケースもあります。
ICカードで支払った場合は、Webや自動券売機で履歴を発行するとよいでしょう。
現金での支払いには、出金伝票がおすすめ。
利用した日付や区間、金額を記載することで、レシートの代わりになります。

出金伝票は、ダイソーやセリアなどの100円均一で購入することも可能なため、準備しておくとよいでしょう。

フリーランスの領収書保存義務について
法人に領収書保存義務があるように、フリーランスにも保存義務があります。
保存期間は申告の方法によって異なり、白色申告が5年間、青色申告が7年間です。

帳簿を付けた後で捨てることのないようにしっかり保管しましょう。
領収書やレシートを保管する際は、各月ごとに整理して仕訳けておくと楽に確認できます。
無造作にまとめておくのではなく、しっかり管理することが重要です。

まとめ

フリーランスにとってきちんと経費を計上することは、税金対策に大変効果的です。
仕事で使った費用は、しっかり計上しましょう。

ただし、プライベートでの使用分は経費として扱えません。
経費かどうかの判断は、仕事で使用するかどうかです。
プライベートと共有している場合は、仕事で使用した分のみ分けて計上しなくてはなりません。
賢く経費を計上し、税金対策しましょう。

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