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コロナウイルスに対し、企業が払うべき安全配慮義務

コロナウイルスに対し、企業が払うべき安全配慮義務

コロナウイルスに対し、企業が払うべき安全配慮義務

新型コロナウイルスが蔓延する中、企業では働く従業員や顧客を守るための安全対策が急務となっています。
しかし、実際に安全配慮義務があるのか、分からない人も多いのではないでしょうか。
今回は、新型コロナウイルスに対する企業の安全配慮義務についてご紹介していきます。

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1:安全配慮義務について

まずは、安全配慮義務について解説していきます。

1-1:安全配慮義務とは?

安全配慮義務とは、従業員が快適に働けるように職場環境をととのえ、安全と健康を確保できるように配慮する義務です。
民法第1条第2項や労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)、労働安全衛生法第3条第1項(事業者等の責務)などで明確に明示されています。

1-2:配慮される対象者

安全配慮義務は、労働者の安全に配慮する義務ですが、対象となる「労働者」について解説していきましょう。
労働者には、自社の従業員以外にも自社のために働いてもらっている労働者も含みます。
たとえば、自社が元受けの場合は下請先の労働者、自社が派遣先の場合、派遣労働者です。
会社と直接労働契約を交わしていなくても、会社の管理監督の下で働いてもらう場合、会社は安全に配慮しなくてはなりません。

1-3:安全配慮義務に含まれる内容

安全配慮義務には、「心身の健康」と「職場環境の配慮」が含まれます。
事故や職業病、過労の防止のために健康診断や労働時間の管理などをおこない、労働者が健康な状態で仕事ができるように配慮することを「健康配慮義務」と呼びます。
一方で、ハラスメントやいじめなどを防止し、職場環境を整える義務が「職場環境配慮義務」です。

2:新型コロナウイルスに対する安全配慮義務とは

ここでは、新型コロナウイルスに対して企業がすべき安全配慮義務について解説していきます。

2-1:職場環境の整備

厚生労働省の公表した情報によると新型コロナウイルスは、換気の悪い密閉空間,多数が集まる密集場所,間近で会話や発声をする密接場面が揃うと集団感染するリスクが高いとのことです。

そのため、企業ではこのような状況に職場がならないように、環境を整えなくてはなりません。

たとえば会議や取引との会合は、直接会わずに済むのであれば実施しないことやオンライン会議で接触避けるなどです。
業務上どうしても必要な場合、密集しないように換気の良い場所で人と人との間隔を十分に開けることが重要でしょう。

2-2:リモートワークの導入

少しでも感染リスクを減らすために、リモートワークの導入も検討しましょう。
リモートワークに関する就業規則を定め、自宅で勤務できる体制と整えることが重要です。
労働時間を管理するために、パソコンの使用時間を記録して過労にならないように調整しましょう。

2-3:時差出勤

出社する際に、満員電車で不特定多数の人と接触することは、感染リスクを高めてしまいます。
通勤時の人との接触を減らすために、時差出勤制度を導入するのもよい方法です。
ラッシュアワーを避け、比較的人の少ない時間帯に出社することで、感染リスクを減らせるでしょう。
始業時間を変更するとともに終業時間の変更も必要です。
時差出勤制度を導入する際は、労働者全員へしっかり周知し実施しましょう。

3:コロナウイルスに対して安全配慮義務違反が疑われるケース

コロナウイルスに対する安全配慮義務違反が疑われるケースについて解説していきます。
感染症対策を怠った場合、企業は安全配慮義務違反とみなされる可能性が高いでしょう。

たとえば、コロナウイルス陽性者と濃厚接触者した労働者に対して出勤停止を命じず、通常通り出勤させ、社内で感染が広まったケースです。

本来であれば企業は濃厚接触者に休業を命じ、他の労働者へ感染させないように配慮する義務があります。

しかし、このケースではコロナウイルスに感染している可能性のある労働者に対し、何も対策を講じていないため、安全配慮義務違反になると考えられるでしょう。

コロナウイルスを職場内に持ち込まないように、在宅勤務や時差出勤などを導入し対策することが重要です。
何も対策をしないと、最悪の場合安全配慮義務違反に問われてしまう可能性が高くなるでしょう。

4:まとめ

新型コロナウイルス感染症の対策は、企業にとってしっかり取り組まなければならない問題です。
対策を怠り社内で集団感染を引き起こした場合、安全配慮義務違反となることも。

しかし、新型コロナウイルス感染症は「職業病」として労災と認められるケースもあります。
労災認定されるかどうかは、厚生労働省と相談して決めることになっているようです。

新型コロナウイルス感染症対策には、企業として十分に配慮しなくてはなりません。
可能であればリモートワークや在宅勤務、時差出勤制度の導入も検討しましょう。

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