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音楽における著作権と、著作権料の発生範囲

音楽における著作権と、著作権料の発生範囲

音楽における著作権と、著作権料の発生範囲

毎日の生活に音楽は欠かせないという方は多いのではないでしょうか。
スマホなどにダウンロードして聴いていたり、お店で流したりイベントの際に利用したり、最近ですとYouTubeなどの動画にもBGMとして音楽は使われています。
ユーザーとしてただ聞いているだけの時はほとんど気にしなくとも、実際に自分が音楽を商業利用する際に意識しなければならないのがその音楽の「著作権」です。
では、著作権とはそもそも何のことで、いつ発生するのでしょうか。

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今回は著作権とそこに付随してくる著作隣接権に関して、どこまで許されるのか、また著作権の発生の仕方などをお伝えしていきます。

1:著作権及び著作隣接権について説明

著作権とは、著作物を創作した著作者に法律によって与えられる権利のことです。

著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学芸、芸術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。
音楽に関して言えば著作物には、曲のほかに歌詞も含まれます。
また、録音などの記録をされている必要はなく、即興演奏のような形で表現されたものも著作物になります。
音楽の場合、作詞者や作曲者が著作者にあたります。

なお、注意してもらいたいのはアイデアや理論はそれが具体的に表現されていないと著作物にはならないということです。
つまりは頭の中にあるだけでは著作物にならないということですね。
また、作品のタイトルは、それだけでは著作物と認められないことが多いと言われています。

さらにここでは、著作権と関連の深い著作隣接権についてもお伝えしていきます。
著作隣接権とは、著作物の創作者ではないけれども、著作物の伝達に重要な役割を果たしている立場の人や機関に認められる権利です。
具体的には音楽などを演奏する実演家、CDなどを作るレコード製作者、実際に放送する放送事業者、有線放送事業者などがそれに当たります。

著作隣接権についてもう少し具体的にお話しします。
例えば、
実演家は商業用レコードが放送や有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を放送事業者や有線放送 事業者から受ける権利があるというケースですね。

2:音楽における著作権発生の仕方

2-1:著作権
それではどのようにして著作権が発生するのでしょうか。
著作権は「創作された時点」から創作した人に権利が発生します。
文章を書いたり、絵を描いたりすれば、誰もがその時点で権利者となります。
また著作権を得るための手続は一切必要ないことも特徴です。
著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後70年間ですので、その間は著作者に権利があるということですね。

2-2:著作隣接権

著作隣接権の権利発生は、実演やレコードの制作、放送又は有線放送を行った時点で発生します。

著作隣接権にもやはり期限がありそれぞれの役割で期限が変わります。
実演、実演が行われたときから70年、音源の発行(CD発売等)が行われたときから70年、放送又は有線放送が行われたときから50年というようになっています。

3:著作権料の発生範囲

ここまで著作権の意味や期限などについてお伝えしてきました。
それでは、著作権を利用する際に発生する著作権料はどんな時に発生するのでしょうか。
発生する場面が多いので、まずは逆に著作権が発生しない自由に使える場合を見てみましょう。

結論をお話しすると例えば、家庭内で仕事以外の目的のために使用する場合は著作物をフリーで複製することはできます。

また学園祭でのバンド演奏や、学校の合唱コンクールなど、以下の3つの条件を全て満たす場合に限り、許諾をとらなくても演奏をすることができます。
それは、営利を目的としないこと、観客から料金を受け取らないこと、演奏者に報酬が支払われないことの3つです。

ちなみに、こんな場合は発生するので注意が必要です。

・結婚披露宴
結婚披露宴でのBGMは、多数のゲストが一度に同じ音楽を聴くことになるため利用許諾を取る必要があります。
ただし、結婚式場の多くはJASRACと包括契約を結んでいるため、JASRACが管理する楽曲のCDであれば、個別に申請を行う必要はない場合が多いです。

・YouTubeでの動画配信時の音楽

誰でも手軽に動画投稿ができるYouTubeですが、こちらも著作権には気をつけなければいけません。
また、YouTube動画にBGMをつけたいときは「著作権」だけでなく、「原盤権(著作隣接権のひとつで、レコード製作者の権利)」にも注意が必要です。

4:おわりに

今回は音楽に関する著作権と著作隣接権について具体的な例を挙げながら、期間や発生するケースについてお伝えしてきました。
実際に商業利用される際に迷われるようでしたら、著作権の管理団体にまずお問い合わせされることをおすすめします。
著作者への敬意を忘れず素敵な音楽を使って、素晴らしいお仕事をしてください。

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